経営お役立ち情報
給与と外注費の違い
給与と外注費の違いについて解説していきます。
税務上は名前(契約書のタイトル)ではなく“実態“で判断します。
給与とは
会社で働く従業員などが、労働の見返りとして事業主から支払われるすべてのもの(通勤手当などの手当ても含む)をいいます。「雇用契約」に基づいて支払われます。
外注費とは
会社の業務の一部を外部の業者へ委託した費用をいいます。「請負契約」に基づいて支払われます。
給与と外注費の税務上の違い
給与は会社の指揮命令のもと、就業時間・場所・方法が決められ、会社のPCや備品で働くイメージで、「俸給・給料・賃金・賞与等」に係る所得(給与所得)の範囲とされます。支給時に所得税の源泉徴収をしなければならず年末調整の対象となります。
また、給与には消費税がかかりません。
外注費は本人が自己の裁量と責任で成果を納めるイメージで、独立して事業を行う対価(事業所得または雑所得)となります。
原則として源泉徴収は必要ありません(ただし、特定の報酬、料金については源泉徴収が必要です)。
また、外注先への支払は消費税がかかります。
給与と外注費の判定のしかた
給与か外注費かの判定は、以下の項目などから総合的に判断することとなります。
①契約内容はどうなっているか?
「雇用契約」の場合は給与、 「請負契約」の場合は外注費となります。
ただしこれらは形式的なものであるため、契約書の文言だけで断定できるものではありません。
②業務の実態はどうなっているか?
その契約に係る業務を他人が代行して行うことができるのか?という判定です。
「代替できるものは外注費」の性格が強いといえます。
③請求書はあるか?
外注費の場合、外注先は自ら請負代金を計算し請求書を発行します。
請求書がなく、請求金額も発注元が時間単位などで計算して支払っている場合には、給与とみなされる可能性があります。
④指揮監督命令を受けているか?
外注の場合は、発注元の指揮監督命令を受けません。外注の場合は自ら業務の進行や手順を自由に決められます。
指揮監督命令を受けている場合には、給与とみなされる可能性があります。
⑤引き渡しをしていない完成品が不可抗力で消失した場合に、報酬の請求ができるか?
外注の場合、仕事を納品できなかった場合には支払はありません。
⑥材料や用具の提供がされているか?
外注は自分で材料や用具を準備しますが、給与の場合は会社から支給されます。
支払する側の実務の違い
給与の場合
・毎月の源泉徴収+年末調整を実施します(大多数は年末調整で納税が完結します)。
・給与所得の源泉徴収票を作成・交付します。
外注費の場合
・個人へ支払う報酬・料金のうち、原稿料・講演料、弁護士・税理士等の報酬などは源泉徴収の対象となります。
・支払調書の提出が必要な報酬があります。
(例:原稿料・講演料・弁護士税理士報酬など年合計5万円超、広告宣伝の賞金等は50万円超など、区分ごとに基準あり)
受け取る側の実務の違い
給与の場合
会社で年末調整を行うため、多くの場合は確定申告が不要です。
外注費の場合
原則確定申告が必要です。源泉徴収された税額は前払い分として精算されます。
まとめ
給与か外注費かで迷った場合、業務の実態で判定します。迷ったら指揮命令・拘束・代替性・機材負担・成果責任で総合判定します。
給与なら年末調整と源泉徴収票、外注なら対象報酬の源泉と支払調書が必要になります。
