経営お役立ち情報
役員社宅で賢く節税する方法
法人化による大きなメリットのひとつ、役員社宅による節税方法について解説していきます。
社宅と住宅手当の違い
「社宅」とは、法人が役員または従業員のために用意した住宅のことをいいます。そのため、法人が家賃を支払い、利用者は法人へ使用料を支払います。
一方で「住宅手当」とは、役員または従業員が借りている家賃の一部を、会社が金銭で手当することをいいます。
これだけでは両者あまり違いがないように思えますが、実際には以下のように税金や社会保険の面で大きく違いがあります。
| 項目 | 社宅 | 住宅手当 |
|---|---|---|
| 契約名義 | 会社(借上社宅や社有社宅) | 利用者本人 |
| お金の流れ | 会社が家賃を負担し、利用者は「使用料」を会社へ支払う | 会社が手当を給与に上乗せ、利用者が家賃を支払う |
| 税金(所得税・住民税) | 原則非課税(※下記に記載の「賃貸料相当額(税務上の適正家賃)」以上の使用料を法人が利用者から徴収している場合) | 全額課税(給与と同じ扱い) |
| 社会保険料 | 原則対象外(上記の所得税等が非課税の場合) | 対象(給与と同じ扱い) |
役員の自宅を社宅にするメリット
社宅には「借上社宅」と「社有社宅」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
社宅の使用料による課税関係
法人が役員に社宅を貸すときは、毎月「賃貸料相当額(税務上の“適正家賃”)」以上の使用料を役員から徴収していれば、その社宅提供による“得(経済的利益)”に対して給与課税されません。
一方で、役員から徴収する使用料が「賃貸料相当額」未満の場合、社宅提供による“得(経済的利益)”に対して役員へ給与課税されてしまいます。
課税関係をケース分けすると、以下のようになります。
| ケース | 課税関係 |
|---|---|
| 役員から社宅の使用料を徴収していない(無償提供)の場合 | 賃貸料相当額の全額が給与課税される |
| 役員から徴収している使用料が「賃貸料相当額」未満の場合 | 賃貸料相当額と徴収した資料の差額が給与課税される |
| 住宅手当を支給している場合や 賃借人が役員個人(個人契約)の場合 | 社宅に該当しないため、法人で負担した家賃の全額が給与課税される |
賃貸料相当額(月額)の計算
「賃貸料相当額(税務上の“適正家賃”)」以上の使用料を役員から徴収しているかどうかで、課税関係が変わるため、「賃貸料相当額」の計算は慎重に行う必要があります。
「賃貸料相当額」の計算にあたっては、社宅の床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」とに分け、次のように計算します。
1.小規模な住宅
「小規模な住宅」の判定
・法定耐用年数30年以下の建物:床面積 132㎡以下
・法定耐用年数30年超の建物(RC造など):床面積 99㎡以下
区分所有マンションは共用部分も按分して加算して判定します。
※240㎡超・プール設備付きの住宅など一般の社宅の水準を外れる「豪華社宅」と判断される場合、
次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
「小規模な住宅」の場合の計算式(自社所有でも借上でも同じ)
次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額(月額)になります。
(1)(建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%)
(2)(12円 × 総床面積(㎡) ÷ 3.3)
(3)(敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%)
2.「小規模な住宅」以外の住宅
・自社所有
{建物課税標準額 × 12%(※耐用年数30年超は10%) + 土地課税標準額 × 6%} ÷ 12
・借上げ
「会社が払う家賃の50%」と「自社所有式で出した額」のいずれか多い方
3.豪華社宅
通常支払うべき使用料に相当する額を役員から使用料として徴収する必要があります。
この場合、社宅制度によるメリットはありません。
まとめ
役員に社宅を貸与することで、法人の経費を増やして所得を下げ、法人税の節税効果を得ることができます。
ただし、役員側で給与課税されないためには、毎月「賃貸料相当額(税務上の“適正家賃”)」以上の使用料を役員から徴収する必要があります。
賃貸料相当額は、「小規模な住宅」、「それ以外の社宅」、「豪華社宅」で計算式が変わってきます。社宅制度を賢く利用すれば、節税に繋げることができます。
